裁量労働制での早出/残業について

家に帰って飯食ってダラダラしてたら、上長から会社に行かないとできない仕事を、明日の朝までにこれやっておいてふざけたのが来たので、とりあえず調べてみたら下記の通り。まぁ中小零細だとそんなこと言ってられないんだよねw気に入らないならやめるしか無い。

  <質問>
  裁量労働時間制の雇用契約で働いています。ところがこの頃仕事がいそ
  がしいからと早出出勤を命じられています。残業を命じられることもあ
  ります。実際は裁量労働時間ではなくなっています。それでいながら残
  業代は支払われません。

 <回答>
  メール拝見しました。
  【残業時間について】
  ●そもそも、裁量労働制は「労働時間」を労働者の裁量にゆだねるとい
  う制度です。残業するかしないかも含めて労働者の裁量ですから、会社
  が労働時間に関する指示を出すこと、残業の命令を行うことは「裁量労
  働制」ではありません。従って、残業の指示や労働時間に関しての指示
  が会社から及んでいるようであれば、裁量労働制は無効となり、通常の
  残業代の支払い義務が会社には発生します。また裁量労働制の導入にあ
  たっては、下記の要件が必要です。
 
  1.裁量労働制の「労使協定」(過半数労働組合もしくは労働者の過半
  数を代表する者との間で)を結び、その中で、「裁量労働」の時間(1
  日あたり、何時間労働したとみなすのか)を明記し、それを所轄の労働
  基準監督署に届け出る。また、上記の「裁量労働の時間」が1日8時間
  を超えるのであれば、下記の2.の要件がさらに必要であり、「裁量労
  働の時間」と「法定労働時間=8時間」との差を残業代として支払う必
  要が発生します。 
 
  2.1で協定した裁量労働の時間が1日あたり8時間を超える場合には、
  さらに「36協定」(1日8時間を超えて労働させるための協定)を過半
  数労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者との間で締結し、それ
  を所轄の労働基準監督署に届け出る
 
  ●上記の要件が満たされていない場合には、裁量労働制そのものが無効
  となります。まずは上記の要件が満たされているかどうかを確認するべ
  きかと思います。
 
  ●また、上記1.の協定が適正に締結されているとしても、実際の労働
  時間が「裁量労働の時間」を恒常的に超えているようであれば、トータ
  ルとしての残業代の支払い義務が会社には発生します。

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